高額療養費制度を含む
医療費助成
高額療養費制度をはじめとする医療費の自己負担額を軽減するための制度、申請手続きを解説する冊子です。
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、申請に必要な情報を提供することに同意すれば「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません1)。
1)厚生労働省. マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin4 (2024年8月1日利用)